一般社団法人 CIRP JAPAN 定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人CIRP JAPANと称する。

(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

(目的)
第3条 この法人は、会員相互の親睦を深め、会員と国際生産工学アカデミー(CIRP)との連携を強化すると共に、我が国の生産工学・生産科学の発展と国際競争力強化に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)講演会及び親睦会等の開催
(2)CIRPへの推薦論文の査読及び選定
(3)その他、この法人の目的を達成するために必要な一切の事業
2 前項各号の事業は、日本全国において行うものとする。

(公告)
第5条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会 員

(種別)
第6条  この法人の会員は、次の種類とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 CIRPからFellowの称号を得た個人
(2) 副会員 CIRPからAssociate Memberの称号を得た個人
(3) 栄誉会員 CIRPからHonorary Fellowの称号を得た個人
(4) 名誉会員 CIRPからFellow(Emeritus)の称号を得た個人
(5) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、その事業を賛助するために入会した団体

(入会)
第7条 この法人の会員となるには、この法人所定の入会申し込み書により申し込みをし、理事会の承認を得てCIRP本部に推薦し、CIRP本部の承認を得なければならない。

(会費)
第8条 正会員、副会員及び賛助会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員名簿)
第9条 この法人は、会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成し、この法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2 この法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員がこの法人に通知した居所に宛てて行うものとする・

(会員の資格喪失)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(4)2年以上会費を滞納したとき
(5)除名されたとき
(6)総社員の同意があったとき

(退会)
第11条 会員は、次に掲げる事由により退会する。
(1)会員本人による退会の申し出
退会の申し出は1か月以上前に行うものとする。但し、やむを得ない事
由があるときは、いつでも退会することができる
(2)死亡
(3)総社員の同意
(4)除名

(除名)
第12条 この法人の会員が、この法人の名誉を毀損し、若しくはこの法人の目的に反する行為をしたとき、又は会員としての義務に違反したときは、社員総会の特別決議によりその会員を除名することができる。

第3章 社員総会

(社員総会)
第13条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。

(招集)
第14条 社員総会の招集は、理事会がこれを決し、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。

(決議の方法)
第15条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の
過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに前項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権)
第16条 各社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)
第17条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。

(決議の省略)
第18条 理事が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及びその会議において選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
3 議事録は、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役員等

(員数)
第20条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上8名以内
(2)監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、2名以内を法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とすることができる。

(選任等)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

(任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(代表理事・職務権限)
第23条 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
2 代表理事は、この法人を代表し、この法人の業務を統括する。

(監事の職務権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の報酬等)
第25条 理事に対し報酬は支給しない。
2 監事に対し、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(取引の制限)
第26条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引

(責任の一部免除等)
第27条 この法人は、法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
2 この法人は、法人法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額とする。

第5章 理事会

(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職

(招集)
第30条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事に事故若しくは支障があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第32条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(理事会規則)
第34条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第6章 計 算

(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年2月1日から翌年1月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(剰余金の不分配)
第38条 この法人は、剰余金の分配を行わない。

第7章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)
第39条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(解散)
第40条 この法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。

(残余財産の帰属)
第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 附 則

(最初の事業年度)
第42条 この法人の最初の事業年度は、この法人の成立の日から平成31年1月31日までとする。

(設立時の役員)
第43条 この法人の設立時の理事及び監事は、次のとおりである。
設立時理事   新野秀憲
設立時理事   梅田 靖
設立時理事   栁本 潤
設立時監事   吉田真一

(設立時代表理事)
第44条 この法人の設立時代表理事は、次のとおりである。
設立時代表理事  新野秀憲

(設立時社員の氏名及び住所)
第45条 この法人の設立時の社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
新野秀憲
梅田 靖
栁本 潤
青山藤詞郎
大森 整
國枝正典
下村芳樹
社本英二
鈴木浩文
高谷裕浩
中尾政之
光石 衛
森謙一郎
森 雅彦

(設立時の主たる事務所)
第46条 この法人の設立時の主たる事務所は、次のとおりである。
東京都千代田区九段北一丁目5番9号

(法令の準拠)
第47条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に伴う。

以上のとおり、一般社団法人CIRP JAPAN設立のため、設立時社員の定款作成代理人である司法書士渡邉守は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名をする。

平成30年1月31日